ATMと併設し、車椅子利用者のためのスロープと昇降設備も備え、市民サービスの向上を図るなど普及に努めている(羽曳野市のインターネットのホームページより)。
(2)導入のための基本的施策
このシステムの導入のための基本的施策は、平成2年6月に自治省が次にような住民基本台帳事務処理要領の一部改正を行ったことによる。
「市町村長は、請求者が市町村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機に請求者識別カード及び請求者暗証番号を使用して入力することによって、住民票の写し等の交付請求を受理できる。」
このように証明書の自動交付は、一定の条件のもとにオンライン端末機からの請求を、市町村長に対する請求とみなすとする法論理的な検討結果に支えられたものである。これは、住民が端末より行政側へアクセスすることに対して、法的にも道を開いたことになり、その意義はたいへん大きなものがある。
図2-1-4 HABlX-N21
出典:羽曳野市インターネットホームページ
(http://www.mydome.or.jp/habikino-city/topic/topic2.html)
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